「お酒ってアルコールの入っている飲み物のことでしょ?」と思う方が大半だと思いますが、酒税法という法律で定義づけられています。「酒造りに関する法律」は2019年現在存在しません。海外では異なることがあるので、ここでは日本における定義を記します。なお、参照している酒税法は令和4(2022)年4月1日改訂版です。全文は「e-Govポータル」にて読むことができます。慣例規則も含め、リンクを以下に記します。
酒税法 酒税法施行令 酒税法施行規則
酒の定義は酒税法第2条にこの様に書かれています。
1 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。
法律の文章では分かりづらい表現なので表現を変えると、
1(第1項) は「アルコールを1%以上含む飲み物」、「薄めてアルコール1%以上の飲み物」(炭酸水などで割って飲むタイプのものはこれに当たります)、「溶かしてアルコール1%以上の飲み物になる粉末」を酒類と定義します。
2(第2項) は酒類の大きな区分ですが、言葉自体は第3条で定義されていますが、どのような酒が4種類のうちのどれに含まれるかという内容が記載されています。
「発泡性酒類」は平成18(2006)年5月の改訂で新たに設けられた分類で、アルコール度数10%未満の泡が出る酒が該当します(第3条第3号)。
「醸造種類」は、酵母によってアルコールが造られた酒です (第3条第4号) 。
「蒸留酒類」は、醸造酒を蒸留して造る酒です (第3条第5号) 。
「混成酒類」は、醸造酒類と蒸留酒類を混ぜたものなどが該当します (第3条第6号) 。
個別の酒の定義は第3条第7号以降に記載されています。詳細は別記事にて記します。酒造法にてそのものの定義が書かれていない醸造酒、蒸留酒、混成酒についても別記事で解説します。
(2021年9月4日 訂正)
書籍のリンクを削除しました。
(2023年8月16日 訂正)
文章の一部を直しました。